(15)自転車の安全運転を!



自転車の安全運転を!
自転車は左側通行を
自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されました。
車両として守るルールが定められています。
自転車が通行できるのは、左側の路側帯のみで、右側の路側帯を通行した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円の罰金が科されます。
知っていましたか?

「自転車通行可」の道路標識などがない歩道は、安全の為やむを得ない場合を除き、自転車での通行はできません。
(13歳未満・70歳以上・身体に障害がある人を除く)
自転車通行空間を走りましょう
大和市では、通行する位置や方向を解りやすくする為、青色に舗装された自転車通行帯や、逆走行を防ぐための表示をして、自転車の運転者に注意を確認させる効果があります。
道幅が狭く、カラー舗装ができない道路では、ナビマークの整備をすすめるようです。
危険行為を繰り返すと
安全講習が義務付けられる
6月1日 改正道路交通法が施行されました。
3年以内に2回以上「危険行為」をすると、《自転車運転講習》の受講が義務付けられます。
信号無視・歩道通行や車道の右側通行・路側帯での歩行者の通行妨害・一時不停止・制御装置不備の自転車の運行・安全運転義務違反など、14の行為が「危険運転」とあります。
「危険行為」の例

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